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高輪総合法律事務所
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ワンポイントアドバイス
身近なトラブルから、刑事事件まで幅広く対応致します。
 

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債務整理
 

 借金を整理する方法には、 任意整理破産個人再生 等があります。
 いずれの方法が良いかは、債務の額や資産(例えば持ち家があるか等)、収入状況等によります。

 
 弁護士が依頼を受けた場合には、まず、業者に受任通知を発送し、取引履歴を確認します。
この時点で、業者からの直接請求は全てストップします。その上で、利息制限法に基づき引き直し計算を行い、法律上返済義務がある金額を確定します。この引き直し計算を行うことによって、高金利の業者から借り入れを行っていた場合には、債務額が相当程度圧縮される場合があります。つまり、法律上支払い義務のある額は、実際に業者から請求されている額と異なる場合があるのです
 また、取引が長期間に渡っている場合には、逆に払いすぎになっていて、その分を取り返せる場合があります。それでも返済ができない場合には、破産申立等を検討することになりますが、破産をしても、戸籍・住民票に載る、銀行の普通預金口座が使えなくなる、といったことはありません。
 また、住宅ローンがある場合でも、個人再生の手続きが利用できれば、住宅を残して他の債務を減額させることができます。
 

 借金の返済でお困りの場合には、まずはご相談下さい。あなたにとって最善の方法をアドバイスいたします。

 
解決事例集
 
建物賃貸借
 

 アパートを借りる、商売をするので店舗を借りる、というのは身近で経験することです。
 あるいは、逆に、アパートや店舗を誰かに貸すということもあるかもしれません。
 しかし、このような建物の賃貸借は、時としてトラブルを招きます。

 
 例えば、賃借人の場合、賃料の支払いが1か月でも遅れたら契約を解除されてしまうのでしょうか。
賃料の値下げ値上げ更新料の支払い立退料の請求敷金から引かれる原状回復費用の範囲等、実に様々な問題が生じる可能性があります。
 また、その他にも、賃借人が行方不明になってしまった場合、賃貸人は部屋の荷物等をどうすればよいのか、鍵を替えてしまってもよいのか、立退きの裁判に勝ったのに賃借人が出て行ってくれない時はどうすればよいのか等、心配の種は尽きません。
実は、これらは全て法律問題なのです。
 従って、対応を誤れば、民事上の責任(損害賠償責任等)のみならず、刑事上の責任すら生じる危険があります
 

 お困りの場合には、まずは弁護士にご相談下さい。
 法的な見解を明快にお答えし、必要な場合には、代理人として相手方との交渉も行います。
 あなたにとって最善の方法をアドバイスいたします。

 
解決事例集
 
相続
 

 相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人が引き継ぐことを言います。

 
 相続について注意すべきは、まず、相続財産に借金がないかどうかです。
相続は、プラスの財産のみならず借金も法定相続分に応じて引き継ぐことになりますので、借金があった場合には、相続放棄を考える必要があります。そして、この相続放棄の手続は、民法上、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に行うこととされていますので注意が必要です。
 一方、相続放棄をしない場合には、相続人間で遺産分割の協議をする必要がありますが、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立を行うことができます。その際、永年に渡って亡夫の介護を一人でしてきたとか、相続人のうちの一人が生前贈与で既に相当額の財産を貰っている等の事情があれば、それぞれ寄与分特別受益として相続分の算定の際に考慮される場合があります。
 また、遺言書がある場合には、原則として遺言書の内容通りに相続財産を分けることになりますが、遺言書の内容が遺留分(最低限相続人に残しておかなけれならない相続分のことです)を侵害している場合には、侵害された相続人から、遺留分を保全するために遺留分減殺請求という権利行使がなされる場合があります。
 他にも、自筆証書遺言の検認手続や、遺言書の有効性に関する紛争、相続財産の登記手続、相続税の申告等、相続に関しては様々な問題が生じえます。
 

 弁護士にご相談いただければ、遺言書の作成を含め、あらゆる問題に対応致します。
 相続に関しお悩みの場合には、まずはご相談下さい。

 
解決事例集
 
相続
 

 自分にもしものことがあった場合、遺された家族が、自分の遺した財産をめぐって争うことなく、
 円満に暮らせるようにするために、遺言書の作成をおすすめします。

 
  相続が発生した場合に、遺言書がないと、相続人の方は全員で遺産分割協議をする必要がありますが、いろんな立場の相続人がいろんな種類の財産について話し合って、公平感のある協議をまとめるというのは大変なことです。
 この点、亡くなった方が生前、予め遺言書を作成していれば、その相続においては、遺言書の内容にしたがって相続財産を分けることになりますので、相続人間の無用の紛争や負担を避けることができます。 しかし、遺言書の書き方に不備があったり、内容に漏れや矛盾、読み方によっていろんな解釈ができてしまったりする部分があると、遺言書を作成したばっかりに逆にトラブルを生じさせてしまうこともあります。その他、「相続」の項目で述べるとおり、遺言書の作成にあたっては、遺留分を侵害していないか、その記載で不動産の登記がスムーズに行えるか、相続税の申告・納付の場面で問題が生じないかなど、注意すべきところが多くあります。
 

 弁護士にご相談いただければ、遺言をされる方の遺志を正確に反映させ、かつ、後にトラブルを生じさせない遺言書の
 作成が可能です。
 相続に関してお悩みの場合には、まずはご相談ください。

 
解決事例集
 
離婚
 

 離婚の方法には、協議離婚調停離婚裁判離婚があります。

 
 協議離婚は、夫婦の合意によって婚姻関係を解消することです。
双方合意の上で離婚届を役所に提出し、受理されれば離婚が成立します。しかし、このような協議がまとまらない場合には、まずは家庭裁判所に調停を申し立てることになります(これを調停前置主義と言います)。
 そして、そこで話がまとまれば調停離婚となりますが、まとまらない場合には、改めて離婚訴訟を提起し、判決を取得することになります。これが裁判離婚です。
 もっとも、裁判で離婚が認められるためには、法律上の離婚原因が認められる必要があります。例えば「配偶者に不貞行為があったとき」「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」等です。
 また、離婚の際には、財産分与、慰謝料、親権、養育費、面接交渉権等が問題となり得ます(なお、離婚が成立する前に既に別居している場合には婚姻費用(生活費)の支払いも問題になります)。
 

 お悩みの際は、まずはご相談下さい。あなたにとって最善の方法をアドバイスいたします。

 
解決事例集
 
 

 父が認知症になってしまい、必要がないのに次々とお金を借りてしまいます。
 やめさせる方法はないでしょうか?といったご相談を受ける場合があります。

 
 やめさせる、というのは難しいのですが、法的には、後で取消すことができるようにすることは可能です。
これが、いわゆる成年後見の制度です。成年後見には、その障害の程度に応じて後見、保佐、補助の3つの制度がありますが、いずれも本人が判断能力が不十分であるがゆえに生じる危険を防ぐためのものです。
 例えば、上記の例であれば、お父様について、家庭裁判所に後見(保佐、補助)開始の審判の申立を行い(申立は配偶者や子等が行うことができます)、同審判がなされれば、お父様が勝手に借りてしまった借金を取消すこと等ができるようになります。
 また、現在は問題がなくても、将来、物事を自分で判断することができなくなったときに備えて、誰かに将来のことを任せておきたい場合には、予め、信頼できる人との間で、任意後見契約を締結しておく方法もあります。
このような契約を結んでおけば、その後、認知症等の精神上の障害により判断が衰えたときに、任意後見人として財産の管理等をしてもらうことができます。
 以上のような手続については、家庭裁判所の相談窓口で教えてもらうこともできますが、なかなか煩雑です。
 

 弁護士にご相談いただければ、手続に関するアドバイスはもとより、手続の代理、後見人の受任を含め必要に応じて対応
 いたします。
 お困りの際は、まずはご相談下さい。

 
解決事例集
 
労働事件
 

 労働者は使用者(会社)に対しては通常弱い立場にあります。
 「嫌なら辞めてもらっていい」と言われると、なかなか文句も言えません。
 しかしながら、それでは労働者の保護に欠けることは明らかなので、労働基準法等により労働者の権利は守られています。

 
 例えば、使用者には、就業規則の作成・届出義務(但し、常時10人以上の労働者を使用する場合)、採用時における労働条件の明示義務、労働者に対し賃金を直接、現金で、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う義務、残業代の支払義務等が課せられています。
 また、解雇についても、使用者が常に裁量で決めることができる訳ではなく、社会的に相当で合理的と認められる理由がなければ、解雇は無効とされます。
 仮に、このような法律上の定めに反し労働者が不当に不利益を受けた場合には、労働者はこれを法的に訴えることができ、例えば、賃金の支払い等でトラブルとなった場合には、労働審判の申し立てや訴訟提起等を行うことが可能です。
 一方、使用者としても、このような法律に違反しないよう常日頃から注意する必要があり、当事務所では、予めそのような紛争が生じないよう就業規則のチェック、賃金切り下げや解雇手続に関しアドバイスを行うことも業務として行っています。
 

 労働問題でお困りのことやお悩みがありましたら、まずはご相談下さい。

 
解決事例集
 
売掛金の回収
 

 会社を経営していると色々な問題が生じますが、その中でも最も一般的なのは売掛金の回収ではないでしょうか。
 取引先が支払ってくれない、何回請求書を出しても無視される、という場合、どうすればよいのでしょうか。

 
 そのような相談を受けた場合、弁護士としては、まず、本当に法的に請求できるものかどうか、契約書等を確認します。その上で、請求できるとなれば、代理人弁護士名で内容証明郵便を発送し、それでも支払いがなければ、訴訟提起、判決取得、強制執行(差押え)という手続を踏むことになります。
 もっとも、代理人弁護士名で出される内容証明というのはいわば最後通牒であり、相当のプレッシャーを相手にかけることになりますので、殆どのケースでは、代理人弁護士名で内容証明郵便を発送すると相手方から回答があります。そして、仮に請求内容に争いがあったとしても、話し合いで解決できる場合が多いのが実情です。
 なお、相手方の資産が乏しく、今ある資産を押さえておかないと将来判決をとっても支払いがなされないおそれがある、というような場合には、内容証明等は出さずに、不意打ちで相手方の資産に仮差押え等の保全処分をかける場合もあります。保全処分をかけるには原則として一定額の担保が必要となりますが、相手方に与えるインパクトは非常に強く、「支払うから仮差押えを取り下げてくれ」と言ってくる場合が多いのが実情です。
 

 昨今の経済情勢では、ぐずぐずと引き延ばされているうちに倒産されてしまった、ということも充分あり得ますので、
 お困りの際はすぐにご相談下さい。

 
解決事例集
 
近隣トラブル
 

 「困った隣人」という言葉を耳にするようになりました。

 
 例えば、隣に住む人が夜中にピアノの練習をするのでその音がうるさくて眠れない、といった場合です。
このような場合、苦情を言ったら相手が菓子折を持って来て謝罪し、その後は昼間だけ練習するようになったので、こちらもその程度は我慢することにした、といった解決にでもなればいいのですが、相手が聞く耳を持たない場合はどうすればよいのでしょうか。
 そもそも相手方の行為は違法と言えるのでしょうか。この点、法的には、ピアノの音が受忍限度(客観的に見て社会生活上我慢せざるを得ない程度の不快さと考えられる範囲)を超えているかどうかによります。これを超えているようであれば、相手方に夜間のピアノの練習をやめるよう仮処分の申立をすることが可能ですし、損害賠償(例えば慰謝料)の請求が認められることもあります。
 また、これがマンションの場合には、マンション管理の問題にもなります。
これらの問題については、通常、話し合いで解決されることが望ましいと思いますが、それでも解決しない場合には民事調停、訴訟、保全処分等の法的手続による解決を考えざるを得ません。
 

 したがって、話し合いにあたっても、そもそもこちらの言い分が法的に認められるものなのか、
 認められるためにはどのような証拠が必要なのか、といったことを予め知っておくことは、大いに役立ちます。
 お困りの際には、是非ご相談下さい。

 
 
 
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