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高輪総合法律事務所
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解決事例集
実際にご相談を受けた事例をもとに当事務所が作成した解決事例です
※但し、相談内容は変更していますので、実際のものとは異なります。
債務整理
 
 先日、以前に別の件でご相談を受けた方から
「父が高齢で入院しているのだが、父宛にサラ金業者から督促ハガキが届いた、ずっと前に借りたもので父も忘れていたようだ、どうしたらよいか、親がしたことなのでやはり息子である自分が払わなければいけないのか」
という相談を受けました。
 借金については、将来、相続放棄をすればよいとのお話しをしたのですが、取り敢えずお父さんの意思を確認したところ、やはりきちんと解決しておきたいというお話しになり、債務整理(任意整理)を受任しました。すぐに受任通知を発送し、その後、開示のあった取引履歴を確認してみると、平成5年頃からの借り入れで、過払い金が120万円程戻ってきました。お父さんも安心され、息子さんからも父の入院費用の一部に充てることができた、と大変感謝されました。

 また、
「個人で工務店を経営していたのだが、取引先の会社が倒産してしまい、売掛金の回収ができず、資金繰りが苦しい、自宅にまで取立がきてノイローゼになりそうな状況だ、どうしたらよいだろうか」
という相談もありました。
 その方は、何とか会社を存続させたいと思い、借金を重ね、税金の滞納についても役所に相談に行ったところ、様子が変だったようで、役所の人に「もう弁護士の先生に相談された方がいいんじゃないですか」とアドバイスされたそうです。受任後、すぐに弁護士から全債権者に通知を発送したところ、直接の取立は全てなくなりました。その後は、内容を精査した上で、民事再生も検討しましたが、売り上げと債務、経費とを比較するともう会社を存続させるのは無理なのではないか、との結論に至り、破産申立てを行いました。その方も、やるだけやったということで吹っ切れたようで、現在は別の会社で、それまでに身につけた技能を生かし働いています。

 その他にも、
「自宅のローンがは払えなくなってしまい、借金を重ねてしまった、返済がきつい、どうしたらよいか」
というご相談も何回かありました。
 他の債務を圧縮すれば払えると判断できた場合には、住宅ローン特則を利用した民事再生手続を申立てたこともありますが、このままローンの支払いを続けることは困難で、逆に傷口を広げるだけになってしまうと思われた場合には、自宅を残したいという強い要望を持ってらっしゃった場合でも、弁護士からその旨説明し、最終的には自宅を任意売却し、その後に破産手続をとって免責を得たケースもあります。

 どのような方法をとるかはケース・バイ・ケースですが、過去の経験等も踏まえ、最善の方法をアドバイスいたします。
 
建物賃貸借
 
 先日、ある大家さんから、
「突然裁判所から書面がきた、この前出ていった賃借人からで、敷金を返せと書いてある!、部屋は凄く荒らされていて、返す敷金なんてない、どうすればいいのか?」
という相談を受けました。
 取り敢えず事務所におこし頂いて内容を確認すると、司法書士の先生が賃借人の代理人になって敷金返還請求の訴訟を提起されたことがわかりました。このまま放置しておくと負けてしまいますよ、とご説明をしたところ、裁判所の手続は素人ではよく分からないので依頼したい、とのことでしたので、弁護士が代理人となって裁判所に行きました。事前に、大家さんにお願いして、明渡しの際に賃借人立ち会いの上で撮った部屋の写真を確認させて頂くと、確かに、賃借人のお子さんがおもちゃの剣のようなもので壁の広範囲に傷を付けていたり、洗面台にひびが入っているなど、かなりの損耗が見受けられました。そこで、当方で見積をとった上で逆に原状回復費用の不足分を請求する旨の主張をしたところ(但し、実際に反訴等をすると費用がかかってしまうのでそのようにブラフをかけただけなのですが)、数回の書面のやり取りの後、最終的にはゼロ和解(双方とも何も請求しないという内容の和解)で終了しました。大家さんには、アフターサービスとして、原状回復費用の各項目につき、賃貸人負担の場合と賃借人負担になる場合とを具体的にご説明した上で、今後賃借人と取り交わす賃貸借契約書につき改善点をアドバイスさしあげました。

 また、
「賃料を滞納しているのにどうしても部屋を明け渡してくれない!」
というご相談で、訴訟を提起し、判決を取得後、強制執行まで行ったこともあります。
  執行官の指揮のもと、賃借人ご本人のいる前で、部屋から荷物を搬出し、鍵を替えてしまうのはあまり気の進む作業ではないのですが、賃貸人の権利を守るためには、そこまでやらなければならない場合もあります。 他方、賃借人の方からご相談を受けて、明渡しに合意する代わりに、転居等に要する費用を立退料として支払ってもらうことで解決したケースもあります。どの程度の立退料を請求できるかは、ケース・バイ・ケースです。一般的には賃貸借契約を終了させる正当事由が弱ければ、これを補完するものとして立退料が高額になるとはいえますが、大家さんの資力や、強制執行にかかる費用、早く立ち退いて欲しいという希望等を見越した上での交渉次第というところもあります。

 もっとも、明渡し等の場合は、代理人弁護士名で内容証明を発送するだけで解決する場合も多くありますので、お困りの際にはまずはご相談下さい。
 
相続
 
 先日、知人の紹介で来られた方から
「主人が亡くなった後、見知らぬ男性から『お宅のご主人にお金を貸していた』『借用証もある』『返して欲しい』と電話があり、さらに、その男性から頼まれたというチンピラのような男性が夜中に自宅に借用証を持ってきた、また来たらと思うと怖い、どうしたらよいでしょうか?」
という相談を受けました。
  借用証はメモ書きのようなものであり、ご主人の借り入れについては本当かどうか分からないところがありましたので、請求そのものを争うということも考えられましたが、ご事情をお聞きすると、ご主人は亡くなる何年か前から家を出ており、相続財産は何もなく、むしろこの他にも誰かから借金をしていて同じようなことがおこるのが怖い、ということでした。そこで、弁護士からは、この際相続放棄をしてしまうのが良いのではないかとアドバイスし、その上で、その女性に対しては、代理人弁護士名で「借入の内容については知らないが、いずれにしろ相続放棄をするのでもう請求しないように」との通知書を出しました。その後、相続放棄手続は無事終了し、その女性からの連絡もなくなりました(なお、相続放棄については、法律上、3か月以内にしなければならない旨定められていますが、最高裁判例では、この3か月間については、「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又はこれを認識しうべき時から起算する」とされています。本件でも、ご主人が亡くなってから既に3か月以上が経過していましたが、相続放棄は可能な事案でした)。

  相続については、法的な手続きにより紛争を一気に解決したり、あるいは紛争そのものを予防できる場合があります。お悩みの際は、弁護士にご相談下さい。
 
相続
 
 家業を継いでいる息子さんから、
「現在お店をやっている土地と建物が母の名義だが、母が亡くなった後、名義はどうなってしまうのか、他の兄弟も相続して共有になった場合、お店を売って分けないといけないのか、そうなると仕事が出来なくなってしまう」という相談を受けたこともあります。 この時は、お母さんと直接お会いしてお話を伺ったところ、このまま息子にお店を継いで欲しい、とのことでしたので、お母さん名義の資産(土地建物、預貯金等)を一覧にしてもらい、お店を継ぐのに必要な不動産などと相続税を納めるに足りる預金を息子さんに、それ以外の残りの預貯金等を他のご兄弟に、といったように振り分ける内容の公正証書遺言を作成し、遺言執行者に弁護士を指定しました。お店のある土地建物を息子さんに相続させるという内容の遺言書を公正証書の形で遺し、その遺言に従った手続きを遺言執行者に託せたことで、お母さんも息子さんもとても安心された様子で、「これで家業に邁進できる」とおっしゃっていました。将来、お母さんの預貯金が減ってしまうと、遺留分の問題が生じる可能性はありますが、遺留分の権利を持つ他のご兄弟も、お母様がこのような遺言をされたということであれば、その分け方について納得がしやすいだろうと思います。

  ご自身が遺した財産をめぐって親族に負担をかけたり、争いを生じさせたくはないものです。遺言は、いったん作成して取り消すことも可能ですので、もし作成をお考えの場合には、どうぞお気軽にご相談ください。
 
 
 とある女性から
「結婚して20年近く経ちます。ここ数年、夫婦間が険悪で口を開けば喧嘩になり怒鳴られることもしょっちゅうだったので、精神的に辛い日々を送っていたところ、最近になって、夫が浮気をしていたことが分かりました。それで、私は夫と別れる決心がつきましたが、どうすればよいでしょうか?」
という相談を受けました。
  その相談者の方の今のお気持ちを伺うと、離婚を決心した以上は一刻も早く家を出たいが、結婚後ずっと専業主婦をしていたことから、家を出て自活していけるか不安だとのことでした。
 そこで、このケースでは、その方が家を出て別居を果たすとすぐに、裁判所に離婚調停と共に婚姻費用分担調停の申立をしました。そして、話合いによって、夫がその方に対して支払うべき婚姻費用の額を決め、離婚が成立するまでの間、夫からその支払いを受けることで生活のめどをたてました。
 さて、離婚調停の話し合いでは、夫は浮気の事実を認めようとしませんでした。しかし、さすがに後ろめたさは感じていたようで、彼自身、離婚はやむを得ないと思っていたこともあり、話合いは、離婚に際しての金銭的な条件(財産分与・慰謝料)を決めることに多くの時間を費やすことになりました。
 この件では、5年前に夫名義で夫がローンを組んでマンションを購入していましたので、そのマンションもローンの支払債務も、財産分与の対象となりました。しかし、そのローンの残額はマンションを売却しても完済できる額ではありませんでしたし、夫はそこに引き続き住むことを希望していました。そこで、マンションについては分与を受けない代わりに、ローンも夫が引き続き支払っていくことで合意をしました。また、ご夫婦がそれぞれ被保険者となり受取人をそれぞれ相手方とする2口の生命保険については、それぞれ1口ずつ分けることにして、後日、受取人の名義を書換えることにしました。
 そして、夫からは、結婚時から別居までの間に貯まった夫名義の預金のうち、その約半分にプラスαした相当額を、支払ってもらうことになりました(プラスαというのは、慰謝料としての支払いが考慮された分でした)。

 以上のように、金銭面の条件に折り合いがつき、離婚調停が成立する見込みとなりましたが、この件では、夫がサラリーマンとして勤務し、妻が専業主婦として長年生活してきたご夫婦なので、年金分割の割合を決めておくことに大きなメリットがありました。そこで、相談者の方には、事前に年金事務所から情報通知書を取得しておいてもらい、それをもとに裁判所で話合って、年金分割において請求すべき按分割合を0.5と決めました。ちなみに、年金分割に関する手続は、離婚成立の時から2年以内であれば別途行うことができますが、改めて裁判所に調停や審判を申し立てたり、公正証書を作成したりするなど、いずれの方法も夫に手続に応じてもらう必要がありますので、年金分割に関する点も離婚調停の手続の中で一緒に決めてしまう方がずっと便宜です。

 以上の話合いを経て、このご夫婦について離婚の調停が成立しました。悩み苦しんできた日々に区切りがついて、相談者の方は晴れ晴れとした表情でいらっしゃいました。後日、お電話をいただいた時には、仕事先も見つかり本当に元気なご様子で「こんなことならもっと早く離婚を決断すべきだった。」とおっしゃっていました。
 
成年後見
 
 先日、債務整理の法律相談で
「弟が精神病院に入院しており、自分がお金の管理をしているが、自分ももう歳をとったので、このまま弟のお金の管理を続けるのを負担に思っている、それに、弟あてにサラ金業者から督促のハガキがきていて、弟に聞いても何も覚えていないというが、弟は入院前に一時期行方不明になりホームレスのような状態で見つかったので、その頃のことだと思う、自宅にサラ金業者から連絡がくるとどきどきして眠れなくなってしまう、何か良い方法はないでしょうか」
という相談を受けました。
 お姉さんは、弟さんが自己破産の手続をとれば良いと思われていたようでしたが、弁護士としては、弟さんの判断能力に不安があり、また、破産しただけではその後の弟さんのお金の管理の問題は解決しませんし、弟さんが退院した後、また借入をしてしまうおそれもあるように思われました。そこで、可能であれば、成年後見制度を利用するのが良いのではないかとアドバイスし、弟さんが入院されている病院を訪れ、担当の先生に確認したところ、保佐相当だと思う、とのことでしたので、弁護士が代理人となって保佐の申立てを行いました。現在は、弟さんには家庭裁判所から選任された保佐人の先生(弁護士です)が付いており、お姉さんの負担もだいぶ軽くなり、安心されたようです。

 このように、親族の方の問題は、得てして身内の誰かひとりに過大な負担がかかってしまい、誰にも相談できずに精神的に追いつめられてしまうというケースがあります。悩みを抱え込んでしまうことなく、まずは弁護士にご相談下さい。
 
労働事件
 
 先日、ある会社の社長さんから
「裁判所から訴状が届いた。この前辞めた従業員からで、残業代を払えって書いてある!、今まで残業代なんて払ったことがない、どうすればいいのか?」
という相談を受けました。
 よくお聞きすると、その前に東京労働局からあっせんの書面が届いていたようですが、「大した仕事もしてなかったなかったくせに、残業代なんか払えるか!」と思い、放置していたとのことです。在職時の勤務態様等を確認させて頂くと、確かに社長が立腹されるのも当然かな、と思われるような事情も見受けられましたが、やはり労働基準法は守らなければいけませんので、社長にはその旨説明しました。その上で、裁判所では、相手方の勤務態様等を指摘し、最終的には、請求された金額の一部を支払うことで和解しました。その後、社長には、アフターサービスとして、就業規則雇用契約書について、改善した方がよい点をアドバイスさしあげました。

 また、逆に、従業員の方から
「経営者がワンマンでいきなり解雇された、あんな会社にはもう勤める気はないが、せめて未払いの残業代は払って欲しい」
という相談を受けたこともあります。
 この時は、請求金額がそれほど多額ではありませんでしたので、話し合いで解決するのが望ましいと思い、労働基準監督署に相談したり、直接経営者の方と電話でやり取りをするなどしましたが、全く歩み寄りが見られませんでしたので、やむを得ず、労働審判を申し立てました。裁判所でさとされますと、さすがに経営者の方も無視できないのか、結局、こちらの請求金額をある程度認める内容で和解することができました(もっとも、支払いは分割払いでしたが・・・)。

 昨今の経済状況からすれば、労働事件が増加する傾向にある思われますが、交渉をしてもらちががあかなければ法的手段をとらざるを得ない場合もありますし、逆に、経営者側としては、各種労働法規を遵守し、そのような事態とならないよう注意する必要があります。不明な点やお困りの点がありましたら、ご相談下さい。
 
売掛金の回収
 
 先日、顧問先の社長さんから、
「建物の解体工事代金を払ってもらえなくて困っている、工事の作業員の態度が悪かったとか難癖をつけられて、その後は何度電話しても留守番電話になってしまう、何とかならないだろうか」
との相談を受けました。
 取り敢えず事務所におこしいただき、工事の見積書、注文書、請求書等及び工事現場の写真等を確認させていただくと、工事自体は完了しており、ただ相手が支払いを先延ばしにしているケースのように思われました。そこで、まずは代理人弁護士名で内容証明郵便を発送しようと思いましたが、何度電話しても留守番電話になってしまうという点が気になり、念のため相手方の会社に直接行って営業をしているかどうかを確認してもらったところ、看板は出ているものの誰もおらず、鍵がかかっているとのことでした。このままでは倒産されて回収不能になってしまうおそれが高いと思い、急遽、保全処分をかけるべく、相手方の会社の住所地や本件工事現場の不動産登記簿謄本を取り寄せ、確認したところ、幸運にも工事現場の土地がまだ転売されておらず相手方の名義のままとなっていました。そこで、徹夜で申立書を作成し、すぐにその土地の仮差押えを行いました。その後、訴訟を提起しようと準備していたところ、相手方から連絡があり、「なんてことをしてくれたんだ!」「あの土地を売れないと困る!」とのことでしたが、こちらとしても代金を払ってもらわないと困る旨説明し、結局、工事代金全額の支払いと引換えに、仮差押えを取り下げました(相手方としてはどうやらその土地が虎の子の資産で、これを売却した代金で会社を整理するのか夜逃げ(?)するのかしようと思っていたようです)。

 このように、売掛金の回収には、法的手段をとることが非常に有効なケースもあります。お困りの際には、是非ご相談下さい。
 
 
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