高輪総合法律事務所
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当事務所の弁護士報酬は以下の基準によります。


弁護士報酬基準

高輪総合法律事務所

(通則)

  1. 経済的利益とは、着手金の場合は、事件処理の対象となるものの価格
            報酬金の場合は、事件処理により得られた価格   をいいます。
  2. 経済的利益が不明な場合、原則として金800万円を経済的利益とします。
  3. 弁護士費用(着手金・報酬金等)は、原則として1事件(審級)単位ごとにお支払いいただきます。
  4. 事案の内容によっては下記基準に関わらず、協議により費用を決めさせていただく場合があります。
  5. 下記費用について別途消費税を申し受けます。

(各則)

1.法律相談

30分につき5,000円(消費税別。以下同じ)。ただし、30分を超えるときは、15分単位で2,500円を加算します。

2.一般民事事件

①訴訟事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

事件の内容により、増減額することができます。

A調停事件、示談交渉事件などの着手金及び報酬金についても、上記に準じますが、事件の内容により相当額の減額をすることができます。

Bいずれの事件についても着手金の最低額は金100,000円です。

3.離婚事件

離婚事件の内容 着手金及び報酬金
離婚調停事件、離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件 30万円以上50万円以下
離婚訴訟事件 40万円以上60万円以下

※財産給付を伴う場合には、上記2に準じた金額を加算します。

4.倒産整理事件〜個人(非事業者の場合)

着手金 報酬金
破産事件 債務金額が1,000万円以下の場合 着手金の基準に準じます。
債権者数10社以下 20万円以内
債権者数11〜15社 25万円以内
債権者数16社以上 30万円以内
債務金額が1,000万円を超える場合
40万円以内
民事再事件 住宅資金特別条項を提出しない場合 30万円以内 債権者数15社以内で事案簡明な場合 20万円以内
債権者数15社以内の場合 30万円以内
住宅資金特別条項を提出する場合 40万円以内 債権者数16社〜30社の場合 40万円以内
債権者数31社以上の場合 50万円以内
債権者数31社以上で事案複雑な場合 60万円以内
任意整理事件 2万円×債権者数(最低5万円)
※但し、同一債権者でも別支店の場合は別債権者とする。
1債権者×2万円に下記金額を加算した金額※
(1)債権者主張の元金と和解金との差額の10%
(2)過払い金の返還を受けたときは、債権者主張の元金10%相当額と過払い金の20%相当額の合計額

※商工ローン業者等が含まれる場合、当該業者1社につき5万円として算定し、かつ、着手金の最低額を10万円とします。

5.その他〜書類作成等

手数料
契約書類 定型 経済的利益の額が1,000万円未満のもの 10万円
経済的利益の額が1000万円以上1億円以下のもの 20万円
経済的利益の額が1億円以上のもの 30万円以上
内容証明郵便作成 定型 5万円以下
遺言書 定型 20万円以下

非定型の書類作成の場合には上記とは異なります。

6.刑事事件

着手金 報酬金
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 30万円以上50万円以下 不起訴・求略式命令 30万円以上50万円以下
刑の執行猶予・求刑された刑が軽減された場合 30万円以上50万円以下

7.顧問料

事業者5万円以上
非事業者5,000円以上

8.日当

半日(2時間を超え4時間まで)3万円以上5万円以下
1日(4時間を超える場合)5万円以上10万円以下

8.実費

弁護士報酬とは別に、印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、鑑定費用等の実費を負担していただきます。